三島村ジオパーク推進連絡協議会設置要綱

(設置)
第1条 鬼界カルデラを有する三島村の美しい地質遺産を、地域住民、行政等が連携して保護・研究し、教育的活用やジオツーリズムの場として利用できる環境整備を行うことにより、地域社会の活性化と、持続的な発展に寄与することを目的として、三島村ジオパーク推進連絡協議会(以下「協議会」という。)を三島村に設置する。

(協議事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事業に関する協議を行う。
(1) 三島村における自然保護に関する事業
(2) 三島村における地質学的、生態学的調査研究に関する事業
(3) 三島村の有するジオサイトを利用した教育啓発及び観光に関する事業
(4) 上記事業を達成するための地域連携や情報発信等に関する事業
(5) その他、目的を達成するために必要な事業

(委員)
第3条 協議会の委員は、別表のとおりとする。
2 委員は村長が委嘱する。
3 協議会には議長を置き、村長をもってあて、協議会を代表する。ただし、村長が不在の際は、副村長がその任に当たることが出来る。

(協議会)
第4条 協議会の協議は、必要に応じて適時開催する。
1 協議は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(予算)
第5条 第2条に定める事業を行うために必要な予算は、村長が村の財政状況を考慮の上、適切に措置する。

(事務局)
第6条 協議会に係る事務は定住促進課が行う。なお、対外的に必要とされる事務局機能を担う。

(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、村長が定める。

附 則
この規約は、平成30年7月2日から施行し、平成30年7月2日から適用する。